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お知らせ
2022年10月1日
お知らせ
医療・システム基盤整備体制充実加算について

医療・システム基盤整備体制充実加算について

厚生労働省の通達において、10月から始まる加算ですが、ホームページに施設基準等を記載することが要件になっております。

そこで下記に施設基準等掲載致します。ご不明な点のある方は薬局までご連絡ください。

 

概要(調剤報酬点数表)
注6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、6月に1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により患者に係る薬剤情報等を取得等した場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、6月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

 

 

補足(調剤報酬点数表に関する事項)
ア 医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、オンライン資格確認の導入の原則義務化を踏まえ、オンライン資格確認を導入している保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、6月に1回に限り3点を算定する。

ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、6月に1回に限り1点を算定する。

イ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険薬局においては、以下の事項について薬局内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明すること。

(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(ロ) 当該保険薬局に処方箋を提出した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を行うこと。
ウ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険薬局においては、区分10の3服薬管理指導料の2(3)イ(イ)から(ホ)までに示す事項を参考に、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴等に記載すること。

 

 

第九の五 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。

(3)(2)の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

 

 

補足(その他)
医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するためには、電子資格確認等システムを通じて情報を取得できなかった(情報提供の同意の有り無しに関わらず)としても、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴へ記載する必要がある。
情報提供の同意があり、電子資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが、患者の薬剤情報が格納されていなかった場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定することになるが、薬剤服用歴等に情報の取得を試みたが患者の薬剤情報等が格納されていなかった旨を記載する必要がある。
当該加算が算定できないタイミングにおいても、当該加算の算定に関わる薬剤情報、特定検診情報その他必要な情報を取得、活用して調剤を実施する必要がある。
充実加算1と充実加算2の同時算定はもちろん不可。充実加算2算定後6か月経過していない間に充実加算1の算定も不可。

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